法人が事業用資金を借り入れる場合には、万が一返済不能となったときの担保として、所有不動産に(根)抵当権を設定する取引慣行が一般的です。しかし、担保価値のある不動産を所有していない法人については、この方法で資金需要を満たすことはできず、事業拡大のための投資ができないことが懸念されます。
そこで、在庫商品などの動産や、取引先への売掛金債権など、不動産以外の財産を担保とする借り入れを検討してみてはいかがでしょうか。
担保として差し入れられた動産・債権は、動産譲渡登記・債権譲渡登記という形式で公示することにより、後にあらわれた二重譲受人等の第三者に対抗することができます。