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訴訟関係業務

他人に貸したお金を返してもらえない。帰ってくるはずの敷金が帰ってこない。損害賠償を請求したい。売掛金を回収したい・・・・。

このようなとき、あなたなら誰に相談しますか。まず思い浮かぶのは弁護士でしょう。しかし、もしもあなたが抱える問題が金銭に換算して140万円以下の場合は、認定司法書士にも相談することができます。

認定司法書士とは、所定の研修および考査を経て、「140万円以下の範囲内の紛争について代理人としての業務をしてもよい」旨の法務大臣の認定を受けた司法書士のことをいいます。認定司法書士であるか否かは、各司法書士会のホームページで公開されています。

認定司法書士は、金銭に換算して140万円以下の紛争に関して、本人の代理人として簡易裁判所に赴いて訴訟や調停をしたり、支払督促手続きをしたり、相手方との和解交渉をすることができます。

また、裁判所には自分で行くので代理人はいらないけど、訴状や準備書面など書類の作り方がわからない、という方には、書類作成のみを請け負うこともできます。(書類作成業務については、140万円を超える事件や、認定を受けていない司法書士でも受任可能です。)

認定司法書士と弁護士はどう違うのか

金額換算で「140万円以下」の民事紛争・事件については、認定司法書士は弁護士と同等の業務権限があり、「140万円を超える」場合は、(認定)司法書士は書類作成のみの業務権限があります。

「弁護士と同等」とは、弁護士同様、依頼者の代理人として、代理人の独自の判断において、委任された業務の全部を遂行できるということです。ここには書類作成も当然含まれます。

それに対して、「書類作成のみ」とは、依頼の趣旨を酌んで、事件の状況に適した書類を作成するということです。ただし弁護士とは異なり、依頼人に代わって行動することはできませんので、作成した書類を持って実際に相手方と交渉したり、裁判所に出頭したりすることは、依頼人本人の責任において行います。

ただし、金額換算といっても、計算方法に迷うケースもあるでしょう。例えば、売掛金が合計で200万円あるので回収したい場合、総額では140万円を超えていても、内訳がA社に対して120万円、B社に対して80万円の債権であれば、個々は140万円以下の事件ですから、認定司法書士にも弁護士同様の業務が可能です。一方、解雇の無効を会社に認めさせたい場合など、金額換算が困難であったり、そもそも金銭換算が不可能な事件については、140万円を超える事件とみなされるので(民事訴訟法第8条第2項)、司法書士に書類作成のみを依頼するか、事案によっては弁護士に依頼すべきということになります。算定方法がわからない場合は、ご相談ください。

よくあるご質問(訴訟関係業務編)

  • 貸金返還を求める内容証明郵便を無視されても差し押さえできますか?

    できません。内容証明郵便は、ある内容の文書を、ある時点で相手方に送付し、相手方に到達したことを記録に残す手段に過ぎないので、無視されても強制執行はできません。

  • では、強制執行するためにはどうすればよいですか?

    貸金返還を求める場合、まずは支払督促または訴訟手続きによって、債務名義(判決)を得る必要があります。

  • 勝訴判決をもらった場合、裁判所が債務者から取り立ててくれますか?

    裁判所は自動的には動かないので、別途強制執行の申立てをする必要があります。その際には、不動産や預金口座、給与債権など、債務者の財産の所在を債権者側が調査して特定しなければなりません。

  • 訴訟手続きを経ずに強制執行をする方法はないのですか。

    強制執行受諾文言付きの公正証書をあらかじめ作成しておく方法があります。

  • 相手方の住所・居所が不明です。訴訟を起こすことができますか。

    最低限、最後の住所がわかれば可能です。

  • お金を貸した証拠がありません。訴訟を起こすことができますか。

    訴訟を起こすこと自体は不可能ではありませんが、相手方から金銭の貸借の事実を否定された場合には敗訴を免れないでしょう。

  • 裁判所から支払督促という文書が届きました。どうすればよいですか。

    判所から支払督促や訴状が届いた場合は、放っておくと相手方の言い分がそのまま通ってしまいます。異議がある場合は、しかるべき対忚をする必要があり、期間制限もありますのでお早めにお近くの司法書士 ・弁護士にご相談ください。

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