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多重債務にお悩みの方へ

借金とひとことで言っても、住宅ローンや車のローン、クレジットカードによるショッピング、キャッシング、不動産担保融資や会社からの前借金など、種類は様々ですし、借金を負うことになった原因もまた多種多様です。

そして、借金を約束どおりに返済できる人もいれば、借り過ぎ、収入の減少、リストラ、病気などを原因として、借金が返済不能となる人々が一定割合で出てしまいますが、これは経済学的には当然に想定される現象です。

我が国においては、不幸にして借金を返せなくなってしまった人の支払い義務(債務)を、法律の定める手続きをとることによって、軽減ないし免除し、救済することにしています。

当事務所では、債務整理業務を通じて、返済不能となった人が借金を整理し、経済的に立ち直るためのサポートをしています。

債務整理の方法としては任意整理自己破産民事再生特定調停という4通りの方法があり、付随的に過払い金返還請求を行う場合があります。

当事務所では、あなたにとってどの方法が最適なのか綿密なカウンセリングによって判断し、納得していただいた上で、業務を行います。

上記4通りの手続きについて、以下のページで概要を示します。事務所における面談の際に、より詳細な説明や、質疑応答をいたします。

  • 任意整理とは

    任意の交渉により、借金を可能な限り小さく縮め、分割して、払いやすい返済方法に変更することです。

  • 特定調停とは

    裁判所で、債権者と交渉することです。任意の交渉に応じない債権者に対して用いることがあります。

  • 民事再生とは

    借金の一部を分割弁済すれば、残りの借金は免除してもらえる手続きです。住宅を手放さずに済む場合があります。

  • 自己破産とは

    資産をすべて手放す替わりに、借金を全額免除(免責)してもらう手続きです。