<名古屋の司法書士 行政書士>登記・相続・債務整理など、お気軽にご相談ください。

文字サイズ
  1. HOME
  2. 業務のご案内
  3. 許認可申請業務
  4. 建設業許可申請

建設業許可申請

下記A、Bのような軽微な建設工事しか行わない場合は、元請けで下請けを問わず、建設業許可申請は不要です。ご自由にどうぞ。それ以外の建設工事を行う場合は、建設業許可申請が必要です。

建設業許可申請が不必要な場合

A 建築一式工事(以下a、bいずれかに該当する場合)
  • a:1件の請負代金が1,500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事
  • b:請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事
B 建築一式工事以外の建設工事
1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事

なお、建設業には、特定建設業と一般建設業があります。

特定建設業の許可が必要な場合
元請け業者として、1件の建設工事につき下請け業者に支払う請負代金の合計額が3,000万円以上になることがある場合
一般建設業で足りる場合
元請け業者として、1件の建設工事につき下請け業者に支払う請負代金の合計額が3,000万円以上になることがない場合(=3,000万円未満の場合)又は、下請けのみの場合

建設業が許可されるための必要要件

  • A 経営業務の管理責任者を置くこと
  • B 専任の技術者がいること
  • C 請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと
  • D 財産的基礎があること

これらの要件を満たしていることを証明する方法は、特定建設業か一般建設業か、法人か個人か、によって異なります。

許可申請から許可までにかかる期間は約2ケ月です。

  • 費用についての詳細
  • お問い合わせはこちら