下記A、Bのような軽微な建設工事しか行わない場合は、元請けで下請けを問わず、建設業許可申請は不要です。ご自由にどうぞ。それ以外の建設工事を行う場合は、建設業許可申請が必要です。
建設業許可申請が不必要な場合
- A 建築一式工事(以下a、bいずれかに該当する場合)
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- a:1件の請負代金が1,500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事
- b:請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事
- B 建築一式工事以外の建設工事
- 1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事
なお、建設業には、特定建設業と一般建設業があります。
- 特定建設業の許可が必要な場合
- 元請け業者として、1件の建設工事につき下請け業者に支払う請負代金の合計額が3,000万円以上になることがある場合
- 一般建設業で足りる場合
- 元請け業者として、1件の建設工事につき下請け業者に支払う請負代金の合計額が3,000万円以上になることがない場合(=3,000万円未満の場合)又は、下請けのみの場合