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産業廃棄物処理業許可申請

産業廃棄物処理業は次の4種類に分類されます。

  • A.産業廃棄物収集運搬業
  • B.産業廃棄物処分業
  • C.特別管理産業廃棄物収集運搬業
  • D.特別管理産業廃棄物処分業

A、Bの「産業廃棄物」とは、事業活動にともない排出される廃棄物のうち、法律で定められた以下20種類のこと指します。

産業廃棄物に該当する20種類
  1. 1. 燃え殻
  2. 2. 汚泥
  3. 3. 廃油
  4. 4. 廃酸
  5. 5. 廃アルカリ
  6. 6. 廃プラスチック類
  7. 7. ゴムくず
  8. 8. 金属くず
  9. 9. ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず
  10. 10. 鉱さい
  11. 11. がれき類
  12. 12. ダスト類
  13. 13. 紙くず
  14. 14. 木くず
  15. 15. 繊維くず
  16. 16. 動植物性残さ
  17. 17. 動物系固形不要物
  18. 18. 家畜ふん尿
  19. 19. 家畜の死体
  20. 20. 13号廃棄物

C、Dの「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、PCB使用部品・ダイオキシン類含有物等、毒性・危険性の高い ものを指し、通常の廃棄物の処理よりも厳しい規制を設けています。

以下に、「A.産業廃棄物収集運搬業」を新規に開業する場合について説明します。

産業廃棄物収集運搬業 開業の必要要件

許可を得るための要件の主なものは以下のとおりです。

  • A 産業廃棄物収集運搬に関する講習を修了している

    講習に関する詳細:(財)日本産業廃棄物処理振興センターHP

  • B 事業に必要な運搬車両・運搬器具を有している

    →廃棄物の種類に忚じて、それを安全・確実に運搬するに足る車両・器具が必要です。例えば、汚泥を運ぶ場合はドラム缶が必要です。

    →積み替え又は保管も行う場合は、倉庫等の施設が必要です。

    →これらは、借り物でもかまいません。

  • C 事業計画が明確である

    →むこう5年間の収支計画書を中小企業診断士に作成してもらいます。
    (社)中小企業診断士協会HP

  • D 事業資金の目処がついている

    →事業資金を銀行から借りた場合は、その旨、届け出ます。

これらの要件を満たしていることを証明するために多くの添付書類を用意しなければなりません。許可申請から許可までにかかる期間は約2ヶ月です。

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