産業廃棄物処理業は次の4種類に分類されます。
A、Bの「産業廃棄物」とは、事業活動にともない排出される廃棄物のうち、法律で定められた以下20種類のこと指します。
C、Dの「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、PCB使用部品・ダイオキシン類含有物等、毒性・危険性の高い ものを指し、通常の廃棄物の処理よりも厳しい規制を設けています。
以下に、「A.産業廃棄物収集運搬業」を新規に開業する場合について説明します。
許可を得るための要件の主なものは以下のとおりです。
→廃棄物の種類に忚じて、それを安全・確実に運搬するに足る車両・器具が必要です。例えば、汚泥を運ぶ場合はドラム缶が必要です。
→積み替え又は保管も行う場合は、倉庫等の施設が必要です。
→これらは、借り物でもかまいません。
→むこう5年間の収支計画書を中小企業診断士に作成してもらいます。
(社)中小企業診断士協会HP
→事業資金を銀行から借りた場合は、その旨、届け出ます。
これらの要件を満たしていることを証明するために多くの添付書類を用意しなければなりません。許可申請から許可までにかかる期間は約2ヶ月です。