「遺産」には、不動産、預金、有価証券など様々な種類があります。これらを相続人に引き継ぐ手続きを代行いたします。
未成年者の親権者が遺産分割協議を代行します。親権者も同時に相続人に該当する場合は、特別代理人が代行します。
成年後見人が遺産分割協議を代行します。なおこの場合、原則として相続人本人の法定相続分を確保する内容の遺産分割協議を行う必要があります。
負債を1人だけが相続する内容の遺産分割協議は、相続人間の約束としては有効ですが、同意していない債権者に対しては主張できません。
相続人、相続人以外の受遺者、遺言執行者の全員が同意している場合は可能です。
相続税については申告・納税の期限がありますので、相続税が課税される可能性がある場合は、税理士と協力して手続を進めます。
被相続人の死亡を知り、かつ、自分が相続人になったことを知ってから3か月以内であれば、相続放棄の手続きをすることができます。3か月経過後でも、事情によっては相続放棄が認められる可能性があります。